
|
〜その他の申請〜
失業給付金 
会社を辞めても、まだ働く意思のある人に支払われる失業給付金
ですが、通常、その資格があるのは退職から1年間です。
しかし、妊娠・出産を理由に会社を辞めたママは、すぐには
働けませんので特例措置として最長4年間先延ばしできます。
そのためには、退職後にハローワークに行って失業給付の
延長手続きをすませておけば、育児が一段落してからでも安心
して就職活動を再開できます。
注) 退職後の申請期間があるので必ず調べましょう。
期間を過ぎると申請ができなくなります!! |
医療控除 
出産をした翌年は、医療控除(還付申告)の申請をしましょう。
出産費用だけではなく、妊娠中の健診費用や家族が
かかった医療費など。
対象は…前年1月1日〜12月31日までの1年間に支払った
家族全員の医療費の合計10万円を超えた人です。 |
 |
病院に行くための電車やバスの交通費なども控除になります。⇒メモに書いておこう!
医療費の領収書やレシートをきちんと保管しておき、医療控除になるかわからない
領収書などは念のためにおいておきましょう。
申請の時に聞いてみると控除対象になることもありますので。
わからないことは、税務署や、国税庁HPでも案内しています。
毎年、確定申告は2月中旬からですが、還付申告は1月から申請ができます。
※もし申請を忘れても5年間さかのぼって申請できます。
国税庁HPから用紙を出して郵送で申請や、電子申告システムもあります。
高額療養費 
病気などで長期入院したり、治療が長く続く場合には、
医療費の自己負担額が高額となります。
そのため家計の負担を軽減できるように、自己負担限度額を
超えた部分が払い戻されるのが高額療養費制度です。
保険がきかない妊娠・出産ですが、帝王切開の人や妊娠中や
分娩時に医療措置を施した場合は保険が適用されますので
申請をすれば戻ってくる場合があります。 |
 |
但し、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費・入院時生活療養費は
支給対象にはなりません。

|
申請先…加入している健康保険の窓口に提出します。
(郵送もOK!)
必要書類… 高額療養費支給申請書、健康保険証
医療機関の領収書、
印鑑、預金通帳(振込み先の)など
国民健康保険は市区町村役場
政府管掌(社会健康保険)・船員健康保険は社会保険事務所
↑私は郵送で申請して支給は2ヶ月かかりました。
組合管掌健康保険は会社などの健康組合へ
所得によって、自己負担限度額や算定基準額が違います。
↓
一般 (下記以外に該当しない)
80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
上位所得者(標準報酬月額が53万円以上)
150,000円+(総医療費−500,000円)×1%
低所得者(市町村民税非課税世帯などの方) 35,400円 |
|