出産と育児

出産☆育児

 
   出産・育児でもらえる補助金  
   


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         もらえる補助金




 


〜出産・育児のために〜


    出産育児のために、働いていたママは産休をとったり、出産の後は
    育児に専念する方など人それぞれだと思います。

    私も出産と育児のために会社を退職しました。
    落ち着いたら、仕事をするか?迷うところですが…。

    失業給付金の延長ができることを知って慌てて手続きに行きました。

    働いていたママや、出産のため産休をとっている方は、出産・育児でもらえる
    補助金を事前に調べておきましょう!

 
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     働いているママがもらえる補助金 

     出産手当金

    
仕事を継続していて出産のために休む間
          
(出産前42日・出産後56日)

     事業主から給与が支払われない期間があるときに
     援助をしてくれる制度です。
※国民健康保険は×

   
   〜2007年4月より改正〜
     ※退職後6ヶ月以内に出産した場合と
      任意継続被保険者の出産手当金は廃止されました。

 
      「継続給付」(健康保険法104条)の要件を
            満たしている方は除かれます。


         「継続給付」受給要件2つとは…

   
健康保険加入期間(被保険者期間)が継続して1年以上

    出産手当金を受給中、又は受給の要件を満たした後に
     健康保険の資格喪失(退職)






     請求先は…健康保険からで、勤務先の担当窓口へ 
              申請期間は… 産休開始日の翌日から
2年以内

     支給額…
賃金日額×2/3×日数分  対象期間(産前42日と産後56日の98日)
                             ※出産日によって支給額が変わります。


           
出産が早まるとDOWN! 遅れるとUP!予定日ぴったりだと98日分!

    育児休業給付金

   
育児休業給付金には、育児休業期間中に支給される  『育児休業基本給付金』

      職場復帰をして6ヶ月勤め続けてから支給される 
 『育児休業者職場復帰給付金』

          どちらも雇用保険から受け取れる補助金です。
         ※契約社員やパートでも所定の条件にあてはまればもらえます!!

      対象者… 育児休業期間終了後に仕事を続けることができる。
          赤ちゃんが1才まで育児休業をとることができるが事業主に申し出ていること。

       ※保育園入園待ちや配偶者の死亡や病気などの理由がある場合に限り
1才6ヶ月

      雇用保険に加入し、育児休業前の2年間のうち
                         1カ月に11日以上働いた月が12カ月以上ある人など。

      請求先は…会社がハローワークに申請する。自分でも申請できる。
               申請期間…育児休業開始日の翌日から
10日以内

      支給額… 
『育児休業基本給付金』
                    育児休業中に支給される⇒
休業前賃金の30%

               
『育児休業者職場復帰給付金』
                    職場復帰後に支給される⇒
休業前賃金の10%
                     ↑(復帰して6ヶ月後)
  ※上限は12万9870円





     〜その他の申請〜

    失業給付金

  会社を辞めても、まだ働く意思のある人に支払われる失業給付金
  ですが、通常、その資格があるのは退職から1年間です。

  しかし、妊娠・出産を理由に会社を辞めたママは、すぐには
  働けませんので特例措置として最長4年間先延ばしできます。

  そのためには、退職後にハローワークに行って失業給付の
  延長手続きをすませておけば、育児が一段落してからでも安心
  して就職活動を再開できます。

  注) 退職後の申請期間があるので必ず調べましょう。
     期間を過ぎると申請ができなくなります!!
 

   医療控除

   出産をした翌年は、医療控除(還付申告)の申請をしましょう。

   出産費用だけではなく、妊娠中の健診費用や家族が
   かかった医療費など。  

   対象は…
前年1月1日〜12月31日までの1年間に支払った
          家族全員の医療費の合計10万円を超えた人です。
   病院に行くための電車バスの交通費なども控除になります。⇒メモに書いておこう!

 
  医療費の領収書レシートをきちんと保管しておき、医療控除になるかわからない
   領収書などは念のためにおいておきましょう。

   申請の時に聞いてみると控除対象になることもありますので。
   わからないことは、税務署や、国税庁HPでも案内しています。

    毎年、確定申告は2月中旬からですが、還付申告は1月から申請ができます。
            
※もし申請を忘れても5年間さかのぼって申請できます。

    国税庁HPから用紙を出して郵送で申請や、電子申告システムもあります。


   高額療養費

  病気などで長期入院したり、治療が長く続く場合には、
  医療費の自己負担額が高額となります。

  そのため家計の負担を軽減できるように、自己負担限度額を
  超えた部分が払い戻されるのが高額療養費制度です。

  保険がきかない妊娠・出産ですが、帝王切開の人や妊娠中や
  分娩時に医療措置を施した場合は保険が適用されますので
  申請をすれば戻ってくる場合があります。



  但し、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費・入院時生活療養費は
  支給対象にはなりません。




  

   申請先加入している健康保険の窓口に提出します。
            
 (郵送もOK!)

   必要書類…  高額療養費支給申請書、健康保険証
             医療機関の領収書、
             印鑑、預金通帳(振込み先の)など

   国民健康保険は市区町村役場

   政府管掌(社会健康保険)・船員健康保険は社会保険事務所
       
↑私は郵送で申請して支給は2ヶ月かかりました。

   組合管掌健康保険は会社などの健康組合へ

  所得によって、自己負担限度額や算定基準額が違います。
                   ↓ 
   一般 (下記以外に該当しない)
        80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
       
   上位所得者(標準報酬月額が53万円以上)

       150,000円+(総医療費−500,000円)×1%

       
   低所得者(市町村民税非課税世帯などの方) 
35,400円
     ※1ヶ月ごとでの計算、2ヶ月またがっての通院費・入院費などは合算できません

     
※高額療養費の認定は、病院の診療報酬明細書を審査したうえで
            決定されますので、支給は約2カ月〜3カ月後です。


    医療保険

      自己負担額が嵩んだときは高額療養費制度の他に、自分が加入している
      医療保険などの入院給付金や手術給付金の保険内容を改めてチェックしてみましょう!

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